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貸金業法

●貸金業ってなに?
消費者や事業性を対象に金銭を貸し付ける(融資を行う)事を専門に行う事業(銀行や信用金庫等を除く)。
クレジットカード会社はキャッシングサービスや証書貸付をおこなっているため、貸金業の登録をしています。
ただしクレジットカードで商品やサービスを購入する場合のショッピング取引(リボ払い、分割払い、ボーナス払い)
は割賦販売法となります。

●なぜ貸金業法の見直しをするの?
近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が深刻な社会問題となっていました。
この「多重債務問題」を解決することを目的として、従来の法律を抜本的に改正し、
新しい「貸金業法」が作られることとなりました。

●具体的にどうなるの?
貸金業法が改正されると、お借り入れの総額が年収の1/3迄に制限されてしまいます。
また、年収の1/3を超えるお借り入れがある場合は限度額の減額や新たなお借り入れが制限されます。
(住宅ローンやオートローンは今回の規制対象外になります)
もしかすると皆様がお使いのカードも今回の法改正で制限を受ける可能性があるかも知れません。
 
●貸金業者からの借入残高が年収の1/3を超えている場合、超えた額を直ぐに返済しなければだめ?
いいえ、年収の1/3を超える借入れが有る場合でも貸金業者から新規の借入れが出来なくなるだけで
直ちに年収の1/3迄の返済が求められるわけではありません。契約どおりに返済を続けて下さい。

●銀行が発行するカードはなぜ貸金業法の対象にならないの?
銀行が発行するカードは銀行法というまた別の法律が適用される為、今回の法改正には
影響がありません。

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